意思表示【詐欺】【強迫】【錯誤】【心裡留保】【通謀虚偽表示】【公序良俗】【宅建】

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意思表示

 

権利関係第二段は意思表示です。

 

 

勉強する理由

 

契約とかの法律行為は、

真正な意思表示によってなされます。

 

意思表示に問題があると、

法的に瑕疵が生じ、

契約がパーになったり、損害賠償が生じたりします。

 

後々客と揉めない為、

宅建で意思表示を勉強します。

 

因みに「瑕疵」は

「かし」と読み、

法的に問題があるのを意味します。

 

今回のお題とは関係ないですが、

法律用語にも慣れてって下さいね。

 

 

詐欺、強迫

 

詐欺は騙す、

強迫は脅す、

です。

 

騙されたり

脅されたり

勘違いして

契約したらどうなるか?

ですね。

 

いずれも

被害者的立場であれば

取り消しできます。

 

‘できる’であって

‘しなければならない’ではないので、

取り消したくなければ

取り消さなくていいんですよ。

 

己が損するだけですから。

 

そんなベタな出題ないでしょうが、

「詐欺被害者は契約を取り消さなければならない」

とかあればバツです。

 

 

錯誤

 

錯誤とは

勘違いです。

 

錯誤でも取り消しできますが、

 

重要な錯誤である、

重過失がない、

のふたつの要件を満たす必要があります。

 

錯誤というのは

自分で勝手にうっかりしてますから、

 

多少のうっかりなら

己で尻拭いすべきですし、

 

どんくさい人に振り回される

相手も保護しなきゃいけません。

 

落ち度に応じた信賞必罰、

相手の保護。

 

これらはいかにも民法な利益衡量ですから、

考え方はぜひ理解してって下さい。

 

重要かどうかの線引きは

問われないと存じます。

 

何が重要かは

その人の性格や状況で変わってきます。

 

人によって異なるのを出題してしまうと、

出題ミスや責任論になりかねませんから。

 

出るとすれば、

「重要じゃない錯誤にも関わらず取り消した。

マルかバツか?」

みたいに、

 

「重要か重要じゃないか、

よく読んだら書いてるよね。

それ読み取ってね。」

っていう、

問題文を正しく読み取れ問題

が出題され易いでしょう。

 

重過失がないとの要件ですが、

うっかりしすぎは守ってらんないですが、

例外があります。

 

相手が錯誤につき悪意、

又は善意重過失だった。

又は

相手も同じ錯誤になった。

 

これらであれば

重過失があっても取り消し可能です。

 

専門用語に不慣れな人の為、

かみくだいて説明すると、

 

相手が、

「こいつ錯誤に陥ってるな」

って知ってた、

又は知らなかったものの

「それぐらい気づけよ」

って事情があった。

 

或いは

相手も同じ錯誤に陥った。

 

こういうのだと

錯誤取り消しができます。

 

錯誤取り消しが制限されるのは

勝手な勘違いに振り回される相手を

守るからです。

 

相手の勘違いを知ってたなら

取り消される覚悟すべきですし、

 

どう考えても気づく勘違いを見落とした、

或いは

相手も同じ錯誤した、

なら、うっかりさんと同罪です。

 

そんな相手まで

民法は守りません。

 

錯誤取り消しから守られたいなら

錯誤った人よりしっかりしなきゃいけません。

 

互いの落ち度具合によって

取り消せたり

とりけせなかったり。

 

状況に応じて

適切に利益や不利益を配分するのが

民法です。

 

錯誤とは関係ないですが、

善意、悪意とは

いい悪いじゃないですよ。

 

善意は知ってる、

悪意は知らない、

という意味です。

 

法律では色んな場面で

善意、悪意

って出てきます。

 

しつこいですが

法律用語に慣れて下さい。

 

 

動機の錯誤

 

今までの説明は、

「表示の錯誤」

といわれる錯誤です。

 

甲土地を買いたかったのに

乙土地を買う契約した。

とか。

 

対して

「動機の錯誤」

という錯誤があります。

 

新駅ができるとの噂だから

甲土地を買う契約した。

 

が、新駅ができなかった。

とか。

 

行動そのものというより、

理由や背景に錯誤があるのを

「動機の錯誤」

といいます。

 

動機の錯誤は

原則取り消せません。

 

例外として、

相手に動機が表示されてれば

取り消せます。

 

「甲土地を買います」

だけでは取り消しできませんが、

 

「新駅ができると思ったから

甲土地を買います」

って、

新駅ができなければ取り消せます。

 

 

心裡留保

 

心裡留保とは、

真意じゃない意思表示です。

 

買う気がないのに

「買います」

と言う、とか。

 

心裡留保の意思表示があっても、

法律行為は有効です。

 

嘘つくのが悪いですから、

言ったならやってもらいます。

 

ただ例外があって、

 

相手が「心裡留保だ」って知ってた、

又は

過失により知らなかった

なら

無効です。

 

いわくつきの意思表示って

わかってるなら

取り消される覚悟はすべきです。

 

注意してほしいのは、

 

過失により心裡留保を

知らなかったらとしても、

 

過失の重さに関わらず

無効になります。

 

落ち度のある人は守らない

民法の癖ですし、

 

無効になっても

得し損ねるのはあっても

損しないからです。

 

 

虚偽表示

 

虚偽表示、

又は

通謀虚偽表示は、

示し合わせた嘘です。

 

心裡留保とは異なり、

相手もこっちの嘘に加担してくれます。

 

示し合わせた嘘を

有効にする価値ないですから、

虚偽表示は無効です。

 

錯誤は過失の軽い重いを

区別してるのと対比して

ご理解下さい。

 

 

公序良俗

 

殺人契約、

愛人契約といった、

反道徳な契約。

 

法律では

「公序良俗に反する」

といいますが、

 

公序良俗に反する契約は無効です。

 

民法では基本、

どんな契約でも構わないのですが、

 

それで法秩序を破られるなら

法律の存在意義ないですから。

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